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〒886-0003 宮崎県小林市堤108-1
メール:kobayashi-houkatu@kind.ocn.ne.jp
ケアマネジメントに際して大切にしていること
介護保険法(一部条文抜粋)
第1条(目的)
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う
第2条(保険給付)
保険給付は、要介護状態または要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するように行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
第4条(国民の努力義務)
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生じる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより維持向上に努めるものとする。
●訪問サービスを利用する。------------------------------------------------
利用者が自力では困難な行為について、必要に応じてホームヘルパーによる支援が受けられます。(原則週1 回1 時間未満)
自立した生活を送るため、生活の維持・改善を行います。
・小林市訪問型短期集中予防サービス
短期間集中的に身体機能の改善を行います。
運動機能改善に関する目標を達成するため、理学療法士が支援を行います。
1クールが最大3か月で、時間は1 時間、月に2回短期間集中的に行います。
・介護予防訪問入浴介護
疾病などの特別な理由がある場合に、介護職員と看護職員が居宅を訪問し、入浴の支援が受けられます。
・介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語療法士等に自宅を訪問してもらい、介護予防を目的としたリハビリを受けられます。
・介護予防訪問看護
疾患等を抱えている人が、看護師などに自宅を訪問してもらい、
介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助が受けれます。
・介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに自宅を訪問してもらい、介護予防を目的とした療養上の管理や指導が受けられます。
●通所サービスを利用する。 ------------------------------------------------
通所介護施設(デイサービス)にて、生活機能の維持向上のための体操や食事・入浴などの日常生活の支援を受けることができます。(原則週1 回)
・小林市通所型サービスA
ストレッチ・有酸素運動(簡易な運動機器を用いた運動)を中心に、生活機能改善
の取り組みを行います。時間は1 時間から1 時間30 分です。
・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療施設などで、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や、リハビリテーションが日帰りで受けられます。目標に合わせた選択的サービスも利用できます。
●自宅での暮らしを支える ------------------------------------------------
福祉用具のうち、介護予防に役立つものについて貸与が受けれます。
<要支援1・2>
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
・特定介護予防福祉用具販売 *事前申請が必要です。
<要支援1・2>
・腰掛便座
・入浴補助用具
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具
・介護予防住宅改修費支給 *事前申請が必要です。
介護予防に役立つ、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたときに、
住宅改修費が支給されます。
●短期間入所サービス
・介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護
介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練が受けれます。
●地域密着型サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
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